パート社員やアルバイト社員などの契約社員を雇うときには、契約手続きを意識しているでしょうか。
正社員を雇い入れる場合は、もちろんパートやアルバイトであっても雇い入れる際には、労働条件を通知しなければなりません。
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。(労働基準法第15条)
さらに契約期間を定めた契約社員の場合は、雇用期間や契約更新の有無、更新する場合の基準などについても明示するとされています。
契約期間を定める場合には、期間が満了することによって契約が終了することになりますが、契約期間を定めない場合には関係を終了させるためには解雇する必要が出てくるため注意が必要でしょう。
また契約期間を定める場合には、契約更新の手続きが出てきます。契約更新については、特別な事情がなければ自動的に更新されるとなっていることも多いのではないでしょうか。
契約期間を更新する際に、その都度きちんと書面で行なっている場合には特に問題となることも少ないかも知れませんが、自動更新の場合には問題となる可能性があります。それは期間満了と言っても一定期間契約更新が繰り返されてきた場合には、更新拒否が制限されるようになるためです。
契約更新を繰り返すことによって、労働者が継続して雇用されることを期待するようになります。こうなると契約社員と言えども正社員と同様視されるようになり、雇止めをするためには客観的合理性や社会通念上相当性が求められます。
もちろんこれを避けるためには、多少面倒かも知れませんが契約更新の手続きを毎回行うことが大切になります。