読売新聞に、妊娠や出産を理由として職場で嫌がらせをする、いわゆるマタニティーハラスメントを防ぐために企業が実施するべき具体策を示した政府の指針が明らかにされた、との記事がでていました。
マタハラについては、いくつかこのブログでも取り上げています。
マタハラ訴訟を受け出産・育児休業等の取扱い通達が改正されました
これらを受けて育児介護休業法、男女雇用機会均等法などが法改正されており、平成29年1月より施行されることになっています。
具体的に、どこが変わるのかというと、これまでは「妊娠・出産や育児休業・介護休業などを理由とする不利益な取扱いをしてはならない。(就業環境を害する行為を含む)」とされていました。
不利益な取扱いについては、次のようなものがあります。
- 解雇
- 雇止め
- 有期契約社員であれば契約更新回数の引き下げ
- 退職の強要
- 正社員から非正規雇用に変更することを強要
- 降格
- 賞与等における不利益な算定
- 不利益な配置変更
- 不利益な自宅待機命令
- 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価
- 仕事を与えない、もっばら雑務をさせるなど就業環境を害する行為
これらの不利益な取り扱いの禁止に加えて、「上司や同僚などが職場において、妊娠・出産・育児休業・介護休業などを理由とする就業環境を害する行為をすることがないよう防止措置を講じなければならない。」とされました。
つまり、「不利益な取り扱いは禁止です。それを防止する措置を定めることが義務となりますよ」ということです。
不利益な取り扱いの防止措置については、労働者への周知・啓発をはじめとして相談体制の整備などを想定しており、詳細については指針によって定めるものとされていました。
あくまでも指針案なので、こまかい修正はあるかも知れませんが概ねは変わらないでしょう。
大きく分けて次の5つの事項となっています。
- 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
- 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 職場における妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応
- 妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置
- 1から4までの措置と併せて講ずべき措置
1については、ハラスメント行為を禁止し、出産や育児などの法で定められた制度の利用の周知や周囲の労働者への理解を促進させることを事業主に求めるもの。
2については、ハラスメント行為に対する相談窓口をはじめとする体制を整備しなさいというものです。
3については、ハラスメント行為があったとされる場合における対応について定め、再発を防止することを求めています。
4については、ハラスメント行為の原因や背景となる要因を取り除くようにしないというものです。
5については、ハラスメントの相談した者やハラスメント行為を行なった者に対するプライバシーの配慮、相談したことによる不利益な取扱いを行わないことを定めています。
指針案には、上記の項目について、それぞれ必要な措置を講じていると認められる例が取り上げられていますので、それについては次回以降に書いていきたいと思います。