4月3日に労働基準法の改正案が閣議決定をされました。
マスコミ等では、新たな労働制度としての「高度プロフェッショナル制度」について「労働時間の規制から外れ、成果で報酬が決められる」として報じています。
「成果で報酬 労働基準法改正案を閣議決定」
政府は3日の閣議で、高度な専門的知識があり、年収が一定以上の人を対象に、働いた時間ではなく成果で報酬を決める、新たな労働制度の創設を盛り込んだ、労働基準法の改正案を決定しました。
閣議決定された労働基準法の改正案では、新たな労働制度の名前を「高度プロフェッショナル制度」とし、対象者について労働時間の規制から外し、成果で報酬を決めるとしています。 (2015年4月3日 NHK NEWSWEB)
他の記事も見てみましょう。
「労働時間でなく成果で・・・労働基準法改正案を閣議決定」
政府は3日午前の閣議で、働いた時間ではなく、成果に応じて賃金を決める「脱時間給(高度プロフェッショナル)制度」の創設を柱とする労働基準法改正案を決定した。 (2015年4月3日 YOMIURI ONLINE)
「時間でなく成果に応じ賃金を 労基法改正案を閣議決定」
一部の職種などを対象に、働いた時間ではなく、成果に応じて賃金を支払う新たな制度を盛り込んだ労働基準法の改正案が閣議決定されました。 (2015年4月3日 TBS Neswi)
どの記事をみても「時間ではなく成果に応じて賃金を決める」といった内容となっています。
それでは、改めて法律案要綱を見てみます。読みにくい部分があるので省略して取り上げます。
1 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を(略)(二)に掲げる労働者の範囲に属する労働者(以下「対象労働者」という。)であって書面等の方法によりその同意を得た者を当該事業場における(一)に掲げる業務に就かせたときは、労働基準法第四章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しないものとすること。(以下略)
要するに(二)の労働者を(一)の業務に就かせたときは、労働時間に関する規定の対象外とする、と書かれています。
では(二)の労働者と(一)の業務を見てみましょう。
(二)特定高度専門業務・成果型労働時間制の下で労働する期間において次のいずれにも該当する労働者(以下略)
(一)高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務(以下略)
この法案に反対する方からは「成果で報酬を決めることが法律案には書かれていない」という趣旨の意見があるようです。
確かに法律案要綱を確認してみても「高度プロフェッショナル制度」は成果で報酬を決めるとはどこにも書いてないようです。
報酬は何で決まるか
それでは報酬は何によって決まるのでしょうか。
国家公務員の給与の決まり方を参考にしたいと思います。
国家公務員の給与は、法律に基づいて定められており、職員の職務の複雑、困難及び責任の度合いに基づいて決められる棒給と、これを補完する諸手当から構成されています。職員の昇給・降給やボーナス(勤勉手当)には、人事評価の結果が反映されます。(下線は筆者が追加)
下線を引いた部分を見ると、「職務の複雑さ」や「困難さ」、「責任の度合い」、「人事評価」に基づいて決まるようです。
改めて「高度プロフェッショナル制度」とは
そもそも報酬は、先のように「職務の複雑さ」「困難さ」「責任の度合い」などの人事評価(成果)によって決められているものです。
ついでに言うと、残業代は時間によって決まるものです。
尺度は何であれ一定の基準(成果)に応じて報酬は決まるものであり、これ自体は変わりません。
改めて、労働時間制の対象外となる対象者と働き方を確認してみると、「特定高度専門業務・成果型労働時間制の下で労働する期間において次のいずれにも該当する労働者」が、「その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められる業務」に就いたときに労働時間の対象外となります。
ここで言っているのは、「成果によって報酬が決まるようになる」のではなくて、「時間と成果との関連性が低く、報酬に見合った成果が発揮できる(期間に働く)労働者に対しては、労働時間制の規制を外す」ということなのです。
意図的なのかどうかは別として、この違いを混同して取り上げているケースが多いようです。