長時間労働の過重労働による過労死等の労災請求があった会社や、若者の「使い捨て」が疑われる会社など、労働基準法関係法令の違反が疑われる会社に対して昨年11月に実施された「過重労働解消キャンペーン」における結果が公表されました。
重点監督の対象としてとして4,561事業場に対して集中的に監督指導が行われ全体の83.6%に当る3,811事業場において法令違反が明らかになりました。
このうち是正勧告書が交付された主な違反内容としては、違法な時間外労働があったものが2,304事業場(50.5%)、残業をしたにもかかわらず残業代が未払いだったものが955事業場(20.9%)、過重労働による健康障害防止措置が実施されていないものが72事業場(1.6%)ありました。
「違法な時間外労働があった」2,304事業場については、残業をさせるのであれば時間外労使協定を結び労働基準監督署に届け出なければなりませんが、時間外労使協定が未届けだったものや、労使協定で定められた限度時間を超えて時間外労働を行なってるものなどがあります。
このうち時間外労働や休日労働時間が最長の者を確認したところ715事業場で1か月100時間(31.0%)、153事業場で1か月150時間(6.6%)、35事業場において1か月200時間(1.5%)を超えていました。
「過重労働による健康障害防止措置が実施されていない」72事業場については、衛生委員会を設置していない又は、設置していても毎月1回以上開催していない、必要な事項について調査審議をしていない、1か月当たり100時間以上の時間外・休日労働を行なった労働者から、医師による面接指導の申し出があったにもかかわらず実施していないものがありました。
次に、健康障害防止のため指導票が交付された事業場については、過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導されたが2,535事業場(55.6%)となりました。
「面接指導等の実施」は、2~6か月で平均80時間を超える時間外労働、又は1か月100時間を超える時間外労働を行なっている労働者に対して面接指導等をするように指導された560事業場、「衛生委員会等における調査審議の実施」をするように指導された825事業場、労使協定の1か月の限度時間とされる「月45時間以内以内へ時間外労働の削減」を指導された1,122事業場、さらに2~6か月で月平均80時間を超えると過労死などのリスクが高くなるため「月80時間以内への時間外労働の削減」を指導された1,362事業場、労働者からの申し出に対して「面接指導ができる仕組みを整備する」ように指導された270事業場となっています。
さらに、「労働時間の把握が不適正なための指導」は、厚生労働省で定める「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」に適合するよう指導されていますが、労働時間の把握方法が不適正なため指導されたものが1,035事業場(22.7%)ありました。
具体的な指導事項については、「始業・終業時刻の確認・記録」について639事業場、自己申告制による場合において、「制度の説明」について181事業場、「実態調査」について445事業場、「適正な申告を阻害する要因を排除」93事業場、さらに管理者については「管理者の責務」について58事業場、「労使協議組織の活用」が10事業場などがありました。