労働時間

休憩時間はなんとなくお昼休みとしていませんか

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クリスマスも終わりいよいよ年末年始が近づいてきました。
今日が仕事納めとなるところも多いのではないでしょうか。

厚生労働省によると11月の有効求人倍率は前月比0.02ポイント上昇し1.12倍となりました。これは1992年5月以来22年6か月ぶりの高い水準のようです。

昨年のブログを見ると、こちらでも有効求人倍率について触れておりました。この時は6年ぶりに1倍台に戻したことが書かれています。

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一方で、総務省によると11月時点の非正規労働者が前年同月比48万人増加し2012万人となり、初めて2千万人台となったようです。求人数は増えていますが、あくまでも非正規労働者ということでしょうか。

ここまでの話しの流れとは関係ありませんが、今回は休憩時間について書いてみたいと思います。

休憩時間については、労働者の心身の疲労を回復させることによって、効率よく業務を遂行できるように与えられるものです。このため休憩時間の与え方についてはいくつかの要件があります。

まずは休憩時間の長さについては、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間とされています。この時間についてはまとめて1時間でも分割して与えても構いません。

分割して与える場合の最低基準に決まりはありませんので、5分程度であっても問題ありません。ここでポイントとなるのは、休憩時間が業務から完全に離れ自由に利用することができるという点です。

このため休憩時間と言いつつ、電話がかかってきた際に対応しなければならないようであれば、休憩時間と言う事はできません。

さらに休憩時間については、一斉に与えなければならないと定めています。もし電話対応が必要なようであれば、複数のグループに分けたうえで交互に休憩を取るようにします。

ところで、休憩時間というと一般的なのが昼食時となることが多いでしょう。この場合であれば12時から13時の1時間となります。しかし外食する場合など混み合う時間でもあります。法律では特に昼食時間に休憩を与えなければならないとは決まっている訳ではありません。

そこで例えば、休憩時間をAグループ、Bグループと2つのグループに分けAグループは11時から12時までを休憩時間とし、Bグループは13時から14時とすることによってお店が混み合う時間を外して、さらに電話にも対応することができるようになります。

ただし例外として、運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業および官公署などは除かれていますが、先にも書いたように休憩時間は一斉に与えなければならないとされています。

このように休憩時間をグループごとに分割して与える場合には、一斉休憩の除外の労使協定が必要となります。

また、休憩時間には労働者が業務から離れ自由に利用できるようにしなければなりませんが、外出する際に許可を取るなどの一定の規制を設けることは、労務管理上において合理的な理由があるようであれば問題ないでしょう。

休憩時間については、特に考えるまでもなく昼食を取るために与えてケースも多いでしょう。しかし効率よく業務を遂行するための時間として工夫する余地も十分あるというお話でした。

ちなみに就業時間を6時間として休憩時間無しという会社もあります。

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