12月も12日となり、残すところ2週間あまりとなってきました。
そろそろ今年を振り返ってやり残したことを、確認しなければというところでしょうか。
振りかえるといえばよくあるのが、休日出勤をして代わり日を休みとする振替休日というのがあります。この休日の振替とあわせてよく言われるのが代休というものです。
実際のところ、この2つを混同して使われているケースが見られますので、その違いから書いてみたいと思います。
休日の振替と代休の違い
休日の振替とは文字通り休みの日と労働日を入れ替えるものです。
例えば、日曜日を休日と決めている場合に、日曜日に出勤する代わりにその週の火曜日に休むことを休日の振替といいます。
この場合の日曜日については、あらかじめ火曜日と入れ替えられているので休日労働とはなりません。そのため日曜日に対する休日労働の割増賃金を支払わなくても構いません。
次に代休ですが、こちらは日曜日に出勤したので代わりの休日を火曜日に与えるというものです。
代休については、さっきの休日の振替えとは異なって日曜日である休日労働に対する割増賃金を支払わなければなりません。
休日労働しても振替休日とすれば割増賃金は発生しないのか
それでは休日に労働させても振替休日とすれば割増賃金は必要ないのでしょうか。
ここで問題となってくるのが、労働基準法では週40時間を超える場合には割増賃金を支払わなければならないとしている点です。
先ほどの例にあわせて、休日を日曜日と土曜日としているものとします。
日曜日に休日労働をして、その代わりに翌週の火曜日に休日を振替えました。
週の労働時間をみると最初の週は日曜日に出勤していますので、週6日出勤しており週の労働時間は48時間となります。翌週は火曜日を振替休日としているので週の労働時間は32時間です。
法律では週48時間を超える場合は割増賃金が発生します。この場合であれば、40時間を超える8時間分については1.25分の割増賃金が必要となります。さらに翌週の火曜日に休んだ時点で、日曜日に対する休日労働の支払い義務(この場合1.00の部分)がなくなります。
ですが、40時間を超えた分としての1.25から振替休日分の1.00を差し引くことになりますので0.25分の割増賃金が残ることになります。結果として8時間に対する割増賃金として0.25分の支払いが必要となるということです。
ちょっと難しくなりましたが、休日の振替時期によっては割増賃金が発生してくる場合もあるということです。
じゃあどうすりゃいいのか
休日の振替といってもこのように場合によってはややこしい話があります。
そのためこれを解決するためには、休日出勤に対してはすべて割増賃金を支払ってしまうか、振替休日を与えるのであれば、休日出勤をする週やそれ以前にあらかじめ振替をしておかなければなりません。
他にも振替休日については、事前に振り替える休日を決めておく、就業規則に休日を振り替えることがあると書いておく、法定休日を確保(週に1日、もしくは4週間に4日の休日)することに注意しなければなりません。
年末が近くなり、仕事が終わらないからと休日労働する機会も出てくるかも知れません。
くれぐれもご注意ください。