精神障害の労災認定件数は3年連続で過去最多を更新するなど、精神疾患を抱える社員が増えている中で、企業におけるメンタルヘルス対策の重要性が大きくなっています。
国としても労働者のメンタルヘルス不調の未然防止を掲げ、労働安全衛生法の改正がありました。その中で注目を集めているのがストレスチェック制度の創設です。この施行日が平成27年12月1日と決まりました。
ストレスチェック制度とは
ストレスチェック制度とは、ストレスチェック及び面接指導を通じて労働者自身がストレスの程度を把握することによって職場改善につなげるための仕組みとなります。そのためうつ病などの精神疾患の早期発見を行うことを想定したものではありません。また、高ストレスの労働者に対して不利益な取り扱いを取ることも禁止されています。
制度を簡単に言うと、会社が従業員のストレスチェックを受ける機会を作り、その結果高ストレス状態と判定された場合、医師による意見を確認したうえで就業上の措置をとらなければならないというものです。
具体的には、事業主に対して次のような義務が課されます。
事業主が常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施します。
検査結果については、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意を得た上で事業主に通知されます。この際労働者の同意を得ることがなく事業者に提供することは禁止されます。
検査の結果、高ストレスなど一定の要件に該当する労働者から申し出があった場合、医師による面接指導を実施します。
面接指導の結果に基づいて、医師の意見を聴き、必要に応じて就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等、就業上の措置を講じます。
ストレスチェックの対象となる企業については、50人以上の労働者がいる事業場となります。なお、労働者が50人未満の場合は当面の間努力義務となるようです。
いずれにせよストレスチェックを実施することができるのは、医師や保健師等となりますから外部に委託するなどの措置が必要となり、企業の負担が増えることになるようです。
実施のタイミング的には健康診断の時期と併せて行うことになるのでしょうか。
今後、具体的なトレスチェック項目などが提示される予定ですが、これに先駆けて自分自身でストレスレベルをチェックできるサイトがありますのでご紹介したいと思います。
まずはセルフストレスチェック
厚生労働省では、4つのSTEPによる簡単な質問から職場における働く人自身のストレスレベルを知ることができる「5分でできる職場のストレスチェック」を公開しています。
内容については「職業性ストレス簡易調査フィードバックプログラム」に基づいたものです。テストについては該当する項目を選択していくという簡単なものです。
診断結果についてはレーダーチャートグラフで表されているので、どの項目が要因となっているのか判断しやすくなっています。
実際のストレスチェックでは、このような内容のものを受けることになるのだろうと思います。
いずれにせよ、精神疾患の原因が企業の安全配慮にかけるものと判断された場合には、企業としての責任が発生してくる可能性が高くなります。ますます「たかが精神的なもの」の一言では片付けられなくなっていますのご注意ください。