就業規則

就業規則はいつでも見られるようになっていますか

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あなたの会社では就業規則はどこにあるでしょうか。
ファイルに綴じて書棚でしょうか。最近ではパソコンに保存されているケースも多いのでしょうか。

いずれにせよ、就業規則についてはいつでも見られるように管理されていることが必要となります。もちろんこれは労基法でも定められています。

その方法についても具体的に例が示されています。

  • いつも職場の見やすい場所に掲示や据え付けておく
  • 各社員に書面で渡す
  • パソコンなどでいつでも見られるようにしておく

ちなみに周知義務違反をした場合には罰則もあり、30万円以下の罰金とされています。

でも、今回言いたいことは、罰金もあるからきちんと見られるようにしましょうということではありません。それよりも、むしろ就業規則がいつでも見られるようになっていないと会社にとって不利ですよ、ということが言いたいのです。

労働契約法という法律がありますが、就業規則の効力が認められるためには、労働者に周知させる手続きが必要と定めています。

例えば、労働者が不正をした場合に、懲戒処分をするケースなどは、あらかじめ就業規則に懲戒の種別や事由がなければなりません。

他にも、採用してみた社員の能力が低かったのでなんとかしたい、うつなどの精神疾患の社員がいる、退職者には賞与を支払いたくない、残業代を固定で支払っている、有給休暇を突然言われて困るなど、普段想定していないようなケースも発生することがあります。

最近では、有期労働契約の無期転換ルールなどによって、近いうちに正社員とは異なる無期労働契約社員が出てくるものと思われます。

個別の事例が発生した場合に対応するためのルールが必要となりますから、すぐに確認できるような場所にある方が便利です。

また、就業規則をいつでも見られるようにしておくというのは、発生する問題に対応できるように準備をしておくということです。いつでも見られるようにしておく、ということを意識していなければ、なかなか見直すこともしないでしょう。

人と会う予定がない休日は変なかっこでもいいや、と手を抜いていると突然の来客に慌ててしまいます。

就業規則についても、いざという時に慌てることが無いように、いつでも見ることが出来るように準備しておく、という姿勢こそが大切だと思います。

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