先月、東京都知事が公共交通を24時間運行するという発言がありました。一部では都営地下鉄が対象のような記事もありましたが、とりあえずは都バスだけのようです。
いずれにせよ交通機関が24時間運行するようになると、これまで終電を理由として仕事を切り上げることが出来たのに、それも難しくなると心配している方もいるでしょう。
さて、そんな深夜労働についてですが、いくつか注意しなければならない点があります。
まずは深夜労働となる時間と割増賃金についてです。
そもそも深夜労働となる時間については一部例外がありますが、原則として午後10時から午前5時の間とされています。この時間に働かせるのであれば、25%の割増賃金の支払が必要となります。
24時間体制の勤務の場合は、深夜時間が所定労働時間となるケースもあるでしょう。この場合であっても深夜労働となる時間については25%割増賃金の支払が必要です。
深夜労働の場合は50%と思われるかもしれませんが、これは1日8時間を超えることによる割増賃金が25%と深夜労働による割増賃金を合計したものが50%となります。
そのため1日8時間を超えていないようであれば、深夜労働に対する25%の割増賃金のみであっても問題ありません。
さらに、この割増賃金については通常の残業であれば対象とならない管理監督者であっても必要となります。
次に、深夜労働は誰でもできる訳ではなく、労働を制限される場合があります。
原則として18歳未満の労働者を働かせることはできません。未成年者の深夜労働はダメなイメージがあるかもしれませんが、18歳以上であれば深夜労働をさせることができます。
さらに妊娠中または、産後1年を経過しない女性労働者も制限されています。
また、小さな子どもを持つ労働者や介護が必要な家族のいる労働者から深夜労働を免除して欲しいと請求された場合、一定の条件を除いて深夜労働をさせることができません。
ちなみに女性労働者の深夜労働については、昔は禁止されていましたが、平成11年4月1日以降解禁となりました。
さすがに女性の深夜労働を禁止する就業規則はもうないでしょうか。(笑)