最近はブラック企業などという言葉をよく聞きますが、長時間労働や残業代を払っていない会社をブラックと呼んでいるケースが多いように思います。
社長からすれば、すべての労働に対して残業代を支払っていたのでは会社がもたないよ、というところでしょう。
ごもっとなことなのですが、これでは残業代の未払いであり、労基法違反となってしまいます。そのため社員が退職する際に未払い残業代の請求をされてしまう可能性もあります。
残業代の請求についても過去2年に遡って請求することができますから、その際の会社が受ける金銭的な負担も大きくなってしまいます。そもそも未払い残業代の請求額が適正な額かどうかも検討しなければなりません。
ここで改めて労働契約について考えて見たいと思います。
労働契約とは、社員に労働させて、その対価として賃金の支払いをすることです。そのため使用者は、賃金の支払いをするために労務管理が必要となります。これは社員を雇うために使用者の義務でもあります。
労務管理とはひと言でいうと、労働時間をきちんと管理して働いた時間に対する給料を支払うということです。これは、出社退社の時間をチェックすることもありますが、その中身を見るということが大切になります。
社員が休憩時間ではないにもかかわらず、休憩していたりちょっと買い物などに出かけていませんか。インターネットやSNSを見ていることはありませんか。
労働時間の中身を確認していくと意外と仕事をしていない時間が見つかることがあります。仕事と無関係な事をしているにもかかわらず、会社に残っているのであれば、早く帰るように促す必要も出てくるでしょう。
このような事を見逃していくと、見逃した時間が積もって大きな残業時間となる可能性があります。
もちろんきちんと仕事をしているのにもかかわらず、就業時間内に終わらないようであれば、仕事の進め方に問題があるのか、業務量の配分などに問題があるのかも知れません。
これらもやはり労働時間をきちんと管理していなければ、見えてこないものでしょう。