どうやら優秀な人材がいるので採用したい、このような場面に遭遇することもあるでしょう。
でも実際に採用するとなると、給料などの待遇の面で既存社員とのバランスがあり、頭を悩ませるようなこともあるのではないでしょうか。
こんな時には業務委託契約や請負契約など、正社員ではなく個人事業主として契約を結べばいいのではないか。そうすれば給料ではなく報酬なのでいくらでもかまわない、このような話を聞くことがあります。
確かに業務委託契約書などの書面を作成し、お互いに契約を交わしているのであれば体裁は整っています。
業務委託契約については、社会保険料の負担もなく、残業代などの支払も必要ありませんから、委託側には使い勝手のよい制度といえます。
ところが実は、これでは後から問題となる可能性も残っています。
なぜなら労使でトラブルとなった時には、契約書などの書面ではなく、あくまでもその実態によって判断されるからです。
つまり業務委託契約であっても、例えば正社員と同様に週5日、8時間労働をしている、逐一会社の指示を受けて仕事をしているようであれば、これは実態としては正社員と相違がなく偽装業務委託と判断される可能性があります。
そのため書面だけ整えて業務委託契約を結んでいるからと言って、安心することはできません。