労務管理

退職した社員の賞与支給について

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12月と言えばボーナスが支給されるシーズンです。

そう言えば、この1年間を漢字1字で表す「今年の漢字」は”金”でした。懐も暖かく、街はクリスマスのイルミネーションが輝き気分的にも高揚してきます。まぁ自営業にはボーナス関係ありませんが。

そんな賞与ですが、その取り扱いについて問題となることがあるようです。

賞与については、定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額があらかじめ確定されていないもの、とされています。

また給与とは異なって必ず支給しなければならないといったものではなく、支給要件や時期、支給対象者などについては自由に決めることができます。

例えば、正社員だけ賞与を支給しパート社員には支給をしなかったり、賞与支給日に在籍していない場合には支給しない、といったことも自由に決めることができるというものです。

ですが、いくら自由に決めることができるとは言っても、その都度において支給対象者が変わってくるようなことでは問題があります。

基本となる考え方としては、賞与の算定期間内に勤務した場合については、賞与支給日までに退職していても特段の定めのない限り賞与の請求権があるとされています。

特段の定めというのは、賞与の支給があるようであれば、労働契約書や就業規則、賃金規程などにきちんと対象者や支給要件などを記載しておかなければならないということです。

もちろん業績によっては支給できない場合もあるようであれば、支給しない場合がある旨を記載しておきます。

また本来の支給予定日に在籍していた退職予定者が、賞与支給が遅れたことにより先に退職となり、賞与支給日に在籍していないことを理由として不支給としたケースがありました。この場合は、本来の支給予定日には在籍していたものとして賞与の受給権があると判断されています。

 

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