今回は完全に備忘録です。
そうは言っても問い合わせの多い事項でもあるので、ご参考までにどうぞ。
健康診断については、労働安全衛生法で会社の義務とされています。そのため毎年きちんと実施をしている会社も多いでしょう。そこで問題になるのが健康診断結果の取り扱いについてです。
個人情報保護法が出来てから、この取り扱いに敏感な社員が増えているようです。
(社長が関心あるのは、社員が休まず元気に働いてくれるかどうかだけですって)
健康診断をしている病院の方も、社員に直接健康診断結果を渡していたりします。そうすると健康診断結果を個人情報だからと言って、会社に提出することを嫌がることもあるようで、担当者を困らせたりするようです。
このような健康診断結果に対する問い合わせも多いのでしょう。
今回改めて厚生労働省から「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」という通達が出ています。
これによると、事業者が医療機関に健康診断を委託するために必要な労働者の個人データを医療機関に提供し、また医療機関が委託元である事業者に対して労働者の健康診断の結果を報告(提供)することは、(略)安衛法に基づく事業者の健康診断を遂行する行為であり、(略)本人の同意を得なくても第三者提供の制限は受けない。とされています。
年1回の健康診断きちんと受診をして健康管理に励んで頂きたいものです。