法定内残業ってご存知でしょうか。
ひとことで言うと法定内というのは法律で定められている時間内において残業をすることです。
ちょっと分かり難いので具体例を上げてみると、就業時間が9時から17時までとします。この会社の所定労働時間は、昼休みの休憩を1時間とすると7時間です。
法律で定められている労働時間については、1日について8時間を超えて労働させてはならないとなっています。そのためこの会社が17時を超えて18時まで労働することは、会社としての所定労働時間外に当たりますが、法律で定める労働時間内に収まることになります。
このような時間を法定内残業と言います。
ここで問題となるのが、法定内残業における残業代の取扱いになります。
法律では、残業(時間外労働)に対しては25%増の割増賃金の支払いが必要とされています。それでは法定内残業代についても同様に割増賃金の支払いが必要でしょうか。
実は、法定内残業については25%増の割増賃金は支払わなくても問題ありません。あくまでも25%増の割増賃金については法律で定める8時間を超えた時間に対しての残業分だけ支払えばいいのです。
それでは7時間を超えた時間に対して残業代は支払わなくてもいいのか、と言うと残念ながらそういう訳にもいきません。会社で定められている所定労働時間を超えて働かせるのであれば、その分に対する残業代は支払わなければなりません。
但し、法律で定める労働時間内なため割増賃金を支払う必要はなく、原則として通常の労働時間の賃金を支払うことで足りることになります。
実務においては、就業規則などにおいて時間外勤務について割増賃金を支払うとだけ規定するだけで法定内残業に対しての定めがないようであれば、25%割増賃金として支払わなければならなくなりますから注意が必要でしょう。
やや細かい話ですが、このような点を考慮して労働時間を定めたり、法定内残業に対する賃金の支払を就業規則に規定しておくことで無駄な残業代を見直すことにつながっていきます。