休日休暇制度 有給休暇

夏休み休暇について考えてみる

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ニュースを見てみると高速道路では上りが渋滞しているとのようです。今日までが夏休みの会社が多いのでしょうか。確かに電車はまだ空いていました。快適だったのでもう少し休みが続いて欲しいところです。

世間では、まだ夏休み休暇が多いようですので読む人も少ないでしょうから、ゆるく書いていきたいと思います。

さて突然ですが、あなたの会社は夏休みがありましたでしょうか。夏休みがあったという会社はその期間について給与の控除が無い、有給の休暇だったでしょうか。

夏休みだから有給なんて当たり前と考えているようであれば、それは優しい会社です。というのも、そもそも労働基準法などの法律では特に夏休み休暇の定めが無いからです。

つまり夏休みの休暇を定めるかどうかは、会社が独自に決めることができる制度となります。会社が独自に休みを決めることができる訳ですから、その間の賃金についても自由に決めることができるわけで、有給・無給を問いません。

もちろん、夏休み休暇が無いからと言っても何の問題ありません。

それから普段、有給休暇がなかなか消化することが出来ないので退職時に社員からまとめて請求されて困るということもあるでしょう。

そんな時のために有給休暇の計画的付与という制度があります。これを使って夏休みを有給休暇の消化期間として設定してしまうという方法もあります。

使用者は、書面による協定により、有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、その定めにより有給休暇を与えることができる。(労働基準法第39条5項)

但し、計画的付与を導入するのであれば、一定の手続きが必要となりますから注意が必要です。

単に周りの会社も休んでいるから、うちの会社も休みにするというだけでは、もったいないかも知れません。

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