労働基準法

中学生のアルバイトは労基法違反ですから

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先日、群馬県桐生市にある中学校体育館の工事現場で、アルバイト中の労働者が作業中に崩れた壁の下敷きとなり死亡したという事故が起こりました。

一見するとよくある労災事故のように見えますが、その労働者に問題がありました。

実は年齢が14歳の中学校3年生だったのです。

法律では労働者の最低年齢について定めがあり、原則として15歳未満の義務教育終了していない児童の就業を禁止しているのです。

使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。(労働基準法第56条1項)

ただしすべて労働を禁止しているわけではなく、満13歳以上の児童については、製造業、建設業、運輸交通業等以外の非工業的業種であれば就業させることができるとされています。

そうは言っても児童ですから、健康・福祉に有害でなくかつ軽易な業務、修学時間外、労働基準監督署長の許可などの条件を満たしていればなりません。

今回のケースの雇用主は、これらの労働基準法の知識があったようで、事故が発生し119番通報をする際に消防署に18歳と伝えていたそうです。労働基準法違反を隠蔽するため悪質なケースとして警察が捜査を始めるようです。

夏休みなど長期休みには、学生をアルバイトとして雇うこともあるかも知れませんが、法律では労働者の最低年齢について定められているので、雇い入れる際にはきちんと年齢確認をする必要があるでしょう。

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