就業規則

就業規則と同意について

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就業規則を作ったときは、常時使用する労働者の人数が10人以上であれば労働基準監督署へ届け出をする必要があります。

その際には、労働組合が無いのであれば過半数を代表する労働者の意見を聞き、それを意見書として署名捺印をした書面で提出することとされています。

それでは、その意見書に反対意見が書かれていた場合にはどうなるのでしょうか。

これには厚生労働省から次のように通達が出ています。
「就業規則に添付した意見書の内容が当該規則に全面的に反対するものであると、または特定部分に関して反対するものであるとを問わず、又その反対事由の如何を問わず、その効力の発生について他の要件を具備する限り、就業規則の効力には影響がない」とされており、要は労働基準法を下回らない内容であれば就業規則に反対であっても問題がないというわけです。

このように意外と最初に就業規則を作った時には大目に見てくれるようですが、就業規則を改定する時には厳しいこともあります。

どういうことかと言うと、一旦作った就業規則を改定する時には改めて労働者の意見を聞く必要があるわけですが、例えば就業時間を7時間から8時間に延長するなど、労働者にとって不利益となるような改定の場合は、労働者の同意が必要とされているからなのです。

使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。(労働契約法第9条)

改定した就業規則の内容が有効かどうかの判断については、他にも様々な条件を踏まえた上で総合的に判断されることになるわけですが、有効無効はともかく反対意見が出るような内容の就業規則であれば、労働者のモチベーションの点から見ても再度検討した方がいいかも知れません。

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